一般社団法人 国産材を使った木造住宅を守る会 定款

一般社団法人 国産材を使った木造住宅を守る会 定款

平成26年10月10日 作  成

定   款
第1章  総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人国産材を使った木造住宅を守る会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都江東区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、木の有する長所、短所の特質及び国産木材を使った本格的な木造住宅の普及、促進を図り、もって施主等の一般消費者の利益に供することを目的とする。
(事業の種類)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)伝統的な木造住宅の普及、促進
(2)伝統的な木造住宅の技術開発に関する提言
(3)木の特質及び使い方の普及、促進
(4)関連諸団体、企業との連携、情報交換
(5)木造住宅及び伝統的な技術の伝承
(6)循環資源である森林の有効利用による低炭素社会の実現
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。
第2章 会 員
(種別)
第7条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員及び特別会員をもって一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社
員とする
(1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)特別会員 当法人の目的に賛同して特に賛助するために入会した団体(木材市場、問屋、木材関係組合等の団体)
(入会)
第8条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は特別会員となる。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員及び総特別会員(以下、「総会員」という。)の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。ただし、第1号に該当した場合における退会については、理事会の承認を受けなければならない。
(1)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人、団体が消滅したとき。(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員及び特別会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章  社員総会
(種別)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員及び特別会員各1名につき1個とする。

(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の決算報告
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10)理事会において社員総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、総会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総会員の議決権の10分の1以上を有する会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、その社員総会に出席した正会員の中から会長が指名する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第21条 社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章  役員等
(役員の設置)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以内
(2)監事  5名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、副会長を若干名置くことができる。
3 副会長のうちより会長の指名により会長代行を置くことができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分
の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務権限)
第26条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間
における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章  理事会
(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める
体制の整備
(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年定期に、年6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章  資 産
(基本財産)
第42条 当法人の基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
第7章  会 計
(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章  定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章  事務局
(事務局)
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別
に定める。
第10章  附 則
(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年5月31
日までとする。
(設立時の役員)
第51条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおり
とする。
設立時理事  平出博
設立時理事
設立時理事  榎本長治
設立時理事  内山信一
設立時理事  小川博美
設立時理事  早川金光
設立時理事  齋藤広一
設立時理事  鈴木健司
設立時理事  荒井昌克
設立時理事  坂巻庄治
設立時理事  林純一
設立時理事  直井正夫
設立時代表理事  平出博
設立時監事  鷹野純一
設立時監事  宮﨑秀明
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第52条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員  茨城県筑西市玉戸1013番地27
平出博
設立時社員  茨城県神栖市知手中央二丁目8番48号

(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人国産材を使った木造住宅を守る会を設立のため、設立時社員平出博外1名の定款作成代理人である司法書士市毛英明は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成26年10月10日
設立時社員  平出博
設立時社員
上記設立時社員2名の定款作成代理人
東京都足立区綾瀬二丁目27番8号MSKビル5階
司法書士 市毛英明

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